兵庫(神戸市)・大阪での酒類販売免許申請代行なら行政書士小野法務事務所
お酒の販売には免許が必要です!
兵庫県・大阪府でお酒を販売するなら
兵庫県・大阪府内でお酒の販売業を始められるなら、 ぜひ当事務所にご相談ください。 当事務所では、会社の設立や開業前の資金調達の支援も 専門的に行っております。お気軽にご依頼ください!
| 要件種別 | 内 容 |
| 人的要件 | 免許の申請者の経験その他から判断して、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者 |
| 場所的要件 | 販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
| 経営基礎的要件 | 国税・地方税の滞納をしていないこと 銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等 |
| 需給調整要件 | 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。 |
当事務所の報酬一覧表
| 報酬一覧 | |
| 業務種別 | 報酬総額 |
| 一般酒類販売小売業免許 | 個人\126,000 法人\157,500 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 個人\ 73,500 法人\105,000 |
| 酒類卸売業免許 | 個人\210,000 法人\262,500 |
※上記金額には、出張や申請の際の交通費・日当を含みます。登録免許税(酒類小売業免許3万円・酒類卸売業免許9万円) は別途いただきます。すばやくお見積りを発行させていただきます。お気軽にご相談ください。
酒類の通信販売業をお考えの方へ
洋酒や地酒などはインターネットやカタログなどを利用した通信販売での販売が許されています。継続して酒類を出品し販売を行う場合は酒類販売業免許が必要となりますので、一度ご相談ください!
当事務所の対応地域
兵庫県(神戸,姫路,加古川,明石,尼崎,西宮,高砂,伊丹,宝塚,豊岡,たつの,赤穂,相生,三木,西脇,小野,宍粟,但馬,淡路,篠山,朝来,芦屋,三田,川西)大阪府(大阪,堺,高槻,東大阪)岡山,和歌山,京都
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